彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は金を支払わずに自由に家を出てかまわない。
もし、彼がこの三つの事柄を実行しない場合は、彼女は金を支払わずに無償で去ることができる。
彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。